現在個人事業を営んでいますが、節税について簡単に教えてください。

節税と一般的に言われている項目については下記の項目となります。

また、法人でできる節税については、こちらをご参照ください。

ふるさと納税 寄付した金額-2000円を寄付金控除として税金を安くすることができます。

寄付した金額分税金が安くなるので、その点だけだと損得なし(正確には2000円の損)になりますが、返礼品を受け取ることができますので、その分お得という制度です。

収入(所得)額により限度額が変わってきます。ふるさと納税のサイトにて限度額の試算ができますので、あらかじめ確認が必要です。また、多額の返礼品を受けますと、一時所得となりますので、注意が必要です。

iDeCo(確定拠出年金) 掛金を証券会社に支払い、原則60歳以上に受け取る仕組みです。

投資信託や、定期預金に運用します。毎月の掛け金は、月5千円以上となり、厚生年金に加入していているかどうかで限度額が定められています。

拠出限度額は、国民年金1号被保険者(自営業者)で68,000円、2号被保険者(企業年金のない会社員)・3号被保険者(専業主婦など)で23,000円となっております。

掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)、受取時は一時金の場合には退職所得として退職所得控除が受けられる点が節税となります。

年金として受け取る場合には、公的年金の扱いとなり公的年金等控除を受けられます。60歳まで引き出せないこと、運用がうまくいかなかった場合には受取額が掛金を下回る可能性があることが注意点です。

NISA 上場株式、投資信託等の運用益・配当が非課税になる制度で、18歳以上の方が利用可能です。

つみたて投資枠年間120万円、成長投資枠年間240万円で、非課税保有限度額は1800万円(うち成長投資枠1200万円)となります。

iDeCoとの相違点は、いつでも引き出し可能という点にあり、自由度が高いです。成長投資枠とつみたて投資枠は併用可能です。運用損となった場合には、他の口座(特定口座等)との通算ができないことが注意点となります。

小規模企業共済 小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。掛金は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となります。

退職・廃業時に受け取り可能で満期や満額はありません。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。掛金の範囲内で、借入(共済契約者貸付)も可能です。

従業員数20人以下(卸売業、小売業、サービス業等は5人以下)であることが加入の要件です。12か月未満の任意解約は掛け捨て、240カ月未満の任意解約は元本割れとなる点が注意点です。

青色申告特別控除 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる場合には、10万円又は65万円(55万円)の控除を受けられます。

税理士に依頼するなど会計ソフトで記帳し、確定申告期限内に確定申告することで、65万円(電子申告をしている場合)控除を受けることができます。

青色専従者給与 個人事業の場合、原則として生計一親族に対して給与を支給した場合には、必要経費にはなりませんが、青色専従者給与に関する届出書を提出し、その届出書に記載した範囲内の金額であれば必要経費に計上することが可能です。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

その事業に専従していることが要件ですので、ほかで働いており、親族の事業に費やす時間がアルバイト程度である場合には要件を満たさないことになります。また、親族だからと言って多額の給与を支給することも問題になります。

医療費控除 原則年間10万円以上の医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。本人分のみならず生計一親族分も合算可能です。

近年、セルフメディケーション税制も誕生し、年間12,000円以上の医薬品を購入した場合の控除もあります。

生命保険料控除 生命保険料を支払った場合には、年間最大12万円の控除が受けられます。
地震保険料控除 自宅の地震保険料を支払った場合には、年間最大5万円の控除が受けられます。
住宅ローン控除 自宅の住宅ローンがある場合には、年末の住宅ローン残高(限度額あり)×0.7%の税額控除が受けられます。

令和6年分の場合、限度額は、新築・買取再販の長期優良住宅・低炭素住宅で4,500万円、ZEH水準省エネ住宅3,500万円、省エネ基準適合住宅で3,000万円となります。

控除期間は、13年又は10年となり、合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。中古住宅、増改築の場合にも控除があります。

この記事を書いた人

横浜の会計事務所 田辺税理士事務所

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税理士・社会保険労務士
田辺 悠一 代表

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