法人、個人事業、給与所得の違いについて教えてください。

下記の表に違いをまとめました。ご参照ください。

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法人 個人事業 給与所得
契約 元請会社との業務委託契約が必要 元請会社との業務委託契約が必要 勤務会社との雇用契約(時間的拘束を受ける)
性格 - ①自己の計算と危険において独立して営んでいる、 ②営利性、有償性がある、 ③反復継続する意思がある、④社会的地位とが客観的に認められる業務であること、⑤精神的及び肉体的労力の有無及び程度、⑥人的及び物的設備の有無、⑦その者の職業の経験及び社会的地位・収益の状況等から総合的に勘案して、おおむね当てはまる場合には事業所得、そうではないものは給与所得となる
経費負担 仕入、消耗品、車両等事業に必要なものの購入については、自己資金で行う 勤務会社から支給される(自己負担はない)
経理・申告 会計処理、請求書発行業務、法人税の申告が必要 会計処理、請求書発行業務、所得税の申告が必要 原則的には不要(年末調整で完結)
決算期 業務の繁閑に応じて自由に選べる。
消費税が2期免税になるように設定が可能
いわゆる12月決算となる。
12月が繁忙期の場合には、決算対策が立てにくい。
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給与 代表者は給与所得者となるので給与所得控除が適用できる オーナーに対する給与という概念はない 給与所得控除により概算経費が控除可能
親族を役員にすることで所得分散が可能 原則として生計一親族に支払った給与は必要経費に算入できない。但し、青色専従者給与として必要経費算入が可能。(要届出) -
アルバイトの親族に対しての給与の支払いが可能 アルバイトの親族に対して給与を支払っていても経費にならない -
社会保険 社長一人でも強制加入となる
会社負担14%、個人負担(給与天引)14%、合わせて28%を支払う
事業主自身は、社会保険に加入できないので、国民年金、国民健康保険に加入。
従業員については、5人以上の従業員がいると強制加入となるが、①理髪店、美容店、サロン②映画の制作③旅館、飲食店④宗教は非適用業種となり、人数にかかわらず加入しなくてよい。
※雇用する従業員が5人未満の場合に社保加入したい場合には、任意加入が可能
勤務形態が常勤である場合には、勤務会社の社保に加入。勤務会社が社会保険の半額を負担してくれる。
雇用保険 役員以外の従業員を雇用した場合には、雇用保険に加入 事業主(親族含む)以外の従業員を雇用した場合には、雇用保険に加入 週20時間以上勤務会社で勤務する場合には、勤務会社の雇用保険の被保険者となる
退職金 退職金の支払いが可能となる
(退職金には社会保険がかからない)
退職金の支払いは不可だが、小規模企業共済に加入することで同様の効果がある iDeCo等により勤務会社から支給される退職金に上乗せできる
経費 経費の概念が広い 経費の概念は狭い。売上に直結するもの以外は必要経費にならない。(見込み客との飲食代、社員旅行、異業種交流会の会費) 経費の計上はできないが、給与所得控除により税金を低く抑えられている
生命保険 生命保険を活用することで節税(課税の繰り延べ)が可能 生命保険料控除の枠の活用(年間12万円控除)
税金 ・法人税率は25%程度~ ・所得税(住民税含む)率は15%~
・課税所得900万円超の場合33%~
赤字法人でも支払う「均等割」が発生。
(資本金等1,000万円以下で年間7万円)
青色申告特別控除により最大65万円控除が受けられる -
- 事業所得が赤字の場合には、損益通算(他の黒字の所得との利益の通算)
繰越欠損金(赤字の繰り越し)については、10年間の繰越しが可能 損益通算後の繰越欠損金(赤字の繰り越し)については、3年の繰越しが可能 -
消費税 インボイス登録しない場合には、原則2期免税となる。 インボイス登録しない場合には、原則2期免税となる。その後法人化すると合計で4期免税となる。 -
インボイス 元請会社との話し合いにより、インボイス登録を求められる場合には、インボイス登録+消費税申告が必要。インボイス登録をしない場合には、消費税分の請求ができない -
税理士 必須 自分で行うことも可能 不要
登記費用 株式会社の場合、登録免許税等の実費代15万円程度、司法書士報酬15万円程度、合計30万円程度。
合同会社の場合には、トータルで15万円程度
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労基法 代表者は労働者ではないので、労災、有休、時間外割増手当、雇用保険等の保護はない
※例外:特別加入により労災加入が可能な場合がある
※当然ながら、従業員を雇用すれば、雇用した従業員には労基法の対象
労働者の立場となるので、労災、有休、時間外割増手当、雇用保険等の保護がある。
その他 人材採用、借入に有利
代表取締役社長を名乗ることができる
あくまで個人事業主という立場
「事業」と認められるためには、相当程度の期間継続して安定した収益を得られることが必要です。副業程度と認められれば「雑所得」となります。
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税理士・社会保険労務士
田辺 悠一 代表

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